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医師の同意書があれば保険で、はり・きゅうの治療が受けられます *同意書・・・医師の診断の結果、保険ではり・きゅうの施術を受けることを認めた書類 |
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| 1: |
神経痛 |
4: |
五十肩 |
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頭・顔・胸・手・足など、神経にそって痛む |
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肩関節が痛く、腕が上がらない |
| 2: |
リウマチ |
5: |
頸腕症候群 |
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手・足などの関節がはれて痛む |
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首・肩・腕の痛み、しびれ |
| 3: |
腰痛症 |
6: |
頚椎捻挫後遺症 |
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腰が痛む・重い |
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通称「むち打ち症」 |
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| 注意事項 |
| 1. |
併用治療について |
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はり・きゅうの保険治療期間中は、同じ病名で病院、接骨院での治療、投薬(シップ等も含む)が受けられません |
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*他の病気や痛みで病院にかかることは問題ありません |
| 2. |
3ヶ月ごとに同意書が必要です |
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これは電話による口頭でも可です |
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| 1、 |
まず当院で保険証を見せ、同意書を(未記入)をもらってください |
| 2、 |
その後、治療を受けている病院に行き、同意書に必要事項を記入、捺印してもらってください |
| 3、 |
同意書をいただいたら、10日以内に保険証と印鑑を持って当院へおこしください |
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保険申請はすべて当院で行います。なお、委任できない保険者にいては、本人請求になります。 |
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当鍼灸院では通常の健康保険の他にも労働者災害補償保険(労災)や、
自動車損害賠償責任保険(自賠責)もご利用いただけます。
また、埼玉県教職員互助会、埼玉県職員互助会発行の割引券(各互助会の指定を受けている鍼灸院のみ)や、
「敬老マッサージサービス事業利用券」(70歳以上の熊谷市民を対象に市が配布しています)が使えます。 |
労災保険は、業務上の事由、または通勤による 労働者の負傷・疾病等に対して行う保険です。
労災規定の診断書を医師より受け、勤務先で請求書に必要事項を記入されると、病院・医師と同時に鍼・灸を受けることができます。 |
保険会社等に、鍼灸を受けたい旨を連絡し、当院にご相談ください。 |
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